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電子帳簿保存法の改正について
- 令和3年の税制改正において電子帳簿保存法が改正されました。
- うちの会社は、電子帳簿なんて使っていないから関係ないでしょう。
と思っている経営者の方もいると思いますが、今回の改正は全ての事業者に関係のある改正となっています。
例えばネットショップやネットオークションで消耗品を購入した場合には、その画面を印刷して保存していたところが多いと思います。
今まではこれが証拠資料として認められました。
- しかし、令和4年1月1日からは認められなくなる予定でした。
(令和3年12月6日の日本経済新聞の記事では2年の猶予と記載されています。)
2年猶予という記事がでたからといっても、改正に従った準備はしておいたほうが良いと思います。
- まず注意してほしい点は、過大広告や営業電話に惑わされないことです。
「令和4年1月1日より紙保存が出来なくなりました企業・個人事業者はすぐ対応が必要です。
当社はこの改正に合わせたソフトを格安で提供しております。クラウドだからどこにいても作業ができます。」
などといったPRパンフレットやネット広告を見ることがあると思います。
規模の大きな会社や資金力のある会社であれば、このようなソフト会社のシステム
を使用する事を検討する必要があるかと思います。
しかし、個人事業主や小規模の会社であれば以下の対策で十分と考えられます。
- ① 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定を作成する。
これについては、国税庁にワードでフォーマットがありますのでこれを少し変更すればそのまま使用できます。
googleなどの検索エンジンで、「電子帳簿 規定」で検索して直接そのページ飛んでもいいですし、
国税庁→法令等→その他法令解釈に関する情報の電子帳簿保存法関係→電子帳簿保存法Q&A(一問一答)
→令和4年1月1日以後に保存等を開始する方(令和3年度税制改正後の適用に関するもの)
→参考資料(各種規定等のサンプル)→と進んでいけば規定のページにたどり着きます。
- ② パソコンのなかに電子取引フォルダーを作成する。
パソコン(だいたいは)のCドライブに電子取引というフォルダーを作成しさらにそのフォルダーのなかに
令和〇年〇月期というフォルダーを作成してその中に電子取引があった場合はPDFファイルにしてとにかく番号順に
名前を付けて保存しておくことです。
またこの電子取引フォルダーだけは、こまめにバックアップを取っておいたほうが良いと思われます。
- ③ 検索機能の確保(検索簿の作成)
これも、国税庁のホームページに検索簿のフォーマットがありますので同じように記載をすれば要件を満たします。
EXCELの検索簿と②のフォルダーファイルをリンクさせておけば要件を満たすことになります。
- 検索簿についても 国税庁の①の同じページ内にありますのでご確認ください。
- ★ 前々年度の売上高が1,000万以下の場合には③の要件は必要ありませんので
①と②を作成しておけば良いことになります。
- これをみても明らかのように、前々年の売上が1,000万円以下の事業者が電子取引対応クラウドサービスを契約すると
月々の使用料を払う上にさらに手間が増えるという事になります。
なぜなら、1,000万円以下の事業者は①・②を作成するだけで対策が十分だからです。
なのでソフト会社のPR広告にのせられず、会社の規模にあった対策を構築してください。
- ◎ 改正前に電子帳簿保存の国税関係帳簿及び国税関係書類の承認を受けていた企業の注意点
改正前にすでに電子化が進んでおり、国税関係帳簿や国税関係書類の電子帳簿保存の承認を受けていた会社は注意が必要です。
令和4年1月1日以降は令和3年税制改正後の基準で電子帳簿方法が自動的に移行されません。
改正前に承認を受けていた企業は、取りやめの届出書の提出が必要になります。
この提出がなければ、改正前の基準に沿った規制を受け続けます。
おそらく、この承認を改正前に受けていた会社ほとんどが「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税
の特例の適用を受ける旨の届出書」を提出すると思います。その提出の際に(2)その他参考となる事項に取りやめようとする
承認済国税関係帳簿の種類等を記載していただくことで、取りやめ届出書の提出があったものとみなされます。
令和4年1月1日以降提出できますので提出を失念しないようお気をつけください。
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