仮想通貨取引用PC

 インターネット上でやりとりするお金のことを仮想通貨といいます。仮想通貨は買物等で 使われる紙幣や硬貨とは異なるもので取引交換所と呼ばれる専門業者を介して購入することができます。利用者は専門のウォレットをネット上に作成して仮想通貨を保有します。仮想通貨はパソコンやスマートフォンを通じて自由に送金ができ、手数料も数円程度で済むというメリットがある他、価格変動が激しいので、投機を目的に保有する人も多いです。

 平成29年税制改正において、平成29年7月1日より消費税法上、仮想通貨の譲渡については非課税にすると定められました。それまでは日本国内での取引所における仮想通貨の売買にあたっては課税資産の譲渡等として取扱われ、購入金額と売却金額のそれぞれに消費税が含まれていましたが、平成29年税制改正で非課税になり、多額の売買を行った場合にも消費税の納税義務が発生することはなくなりました

 また、平成29年3月31日に公布された改正消費税法施行令により、課税売上割合の計算には関係させないこととされたため、実務上は不課税となります。また、仮想通貨を売却または使用することにより生じる利益についての所得税法の取扱いは原則雑所得となります。(但し、事業として仮想通過取引を行った場合、事業所得となります。)このため投機目的の保有の場合、分離課税が選択できず損失の繰越控除が適用されないので他の金融商品と比べ税務上不利となっています。個別具体的な計算方法については国税庁HPのFAQに事例が挙げられていますので参考にしてください。