お客様各位
令和元年5月1日
真下公認会計士事務所
マイナンバー制度への対応について
平素より、大変お世話になっております。
平成28年1月から税・社会保障・災害対策の行政手続きで、マイナンバーの利用が始まっています。税務書類や申告等でマイナンバーの記載が必要となるものがあります。つきましては、当事務所においても安全かつ適正に、お客様や従業員の方々のマイナンバーの収集・管理を行っております。ご協力の程、宜しくお願い致します。
マイナンバー(個人番号)について
事業主の方は、従業員から取得し、適切に管理・保管する必要があります。
- ・「従業員」には、役員、パートタイマー、アルバイトも含まれます
- ・従業員の扶養親族等のマイナンバーも必要となります
※尚、法人に対しても法人番号が順次郵送で通知されます。法人番号は、国税庁の法人番号公表サイトでインターネット公開され、個人番号と異なり誰でも閲覧可能です。
マイナンバーの収集
当事務所にて、年末調整・法定調書等の事務処理を行う場合は、お客様からマイナンバーの収集を行う必要があります。収集する方法は、下記の3つです。
- ①書面提出
- ②CSVファイル(エクセルで読込みできる)
- ③会計ソフト上のデータ(インターネット利用)
マイナンバーについては、どの時期、どの方法で収集させていただくかは、相談させていただきます。
真下会計事務所のセキュリティ対策
マイナンバー及び特定個人情報が漏えいしないよう、万全の対策を講じて参ります。
- ・お預かりしたマイナンバーが記載された電子データ及び用紙は、厳重に管理しております
- ・マイナンバーは会計ソフトに入力し、入力後は電子データ及び用紙を復元不可能な状態にして破棄、もしくは返却いたします
- ・会計ソフトに入力したマイナンバーは、利用履歴が残るようにし、不要になった場合速やかに破棄します
マイナンバーの利用目的
各種税務書類の作成で利用し、それ以外の目的で利用しません。
その他、ご不明な点がありましたら担当者にご遠慮なくお問い合わせください。