定款の見直しの必要性

会社法及び整備法が施行され、法律が大きく変わりました(平成18年5月)。このため、定款の見直しが必要となっています。以下の手順で見直ししてみて下さい。

1.現在の定款の内容を確認

会社を設立した時のままの定款になっていませんか?
定款変更の決議を株主総会で行っても、新しい内容で定款を作成していない会社が多いようです。 議事録や謄本等を調べて、現在の定款の内容を確認する必要があります。

2.自分の会社にあった定款案作りを

会社法では、取締役会や監査役を設置するかどうかや、役員の任期を10年にするなど、会社ごとにかなり自由に定めることができます。

3.株主総会で定款変更の決議を

定款の変更は株主総会の特別決議となりますので、原則株主の3分の2以上の同意が必要です。

4.「登記」を必要とする場合があります

定款を変更しても必ずしも登記が必要だとは限りませんが、一部必要とすることがあります。 商号、目的、本店所在地、発行可能株式総数、取締役会・監査役などの機関構成、公告方法、株式の譲渡制限に関する規定、株券を発行する旨の定め等を変更した場合は、2週間以内に登記が必要になります。

定款変更の相談から登記まで、当法人で行っております。
疑問点・質問等ございましたら、遠慮なくご相談下さい。