法人業務のサービス

真下会計では、様々な法人業務サービスをご提供しています。

法人業務の概要

月次会計サポート

 お客様が作成した仕訳データをチェックし、正確な月次の試算表を提供いたします。

◇当法人おすすめの経理業務自計化を全面サポート
PC導入・経理の自計化支援
◇当法人では、現金出納帳や通帳のコピー、領収書等の資料をお預かりし、スタッフが会計ソフトに入力するサービスもあります
記帳・給与処理代行

 また、当法人ではお客様のニーズに合わせ月次会計を全面的にサポートいたします。

 さらに、単なる試算表の提供だけではなく、比較貸借対照表・比較損益計算書及び月次損益推移表の提供も行っています。これらの資料により、毎月の会社の状況が把握でき的確な経営判断を行うことができます。

【ここがポイント!】
 現在の経営環境において、重要なポイントは情報とスピードです。
 このニーズに応えるために、当法人では、素早い試算表の作成に取り組んでおります。そのため、より早く直近の会社の状況を把握でき、スピードある経営判断を行うことができます。

月次訪問サポート

スーツマン

 当法人では、訪問サポートにも力を入れています。
 実際にお客様の会社を訪問することで、帳票書類の保管や在庫の管理状況等がわかり、改善のアドバイスを行えます。また、訪問時に経営者の皆様とお話をして、将来ビジョンに対する会計・税務等の対策を、速やかに確認できます。
 これらは試算表上では把握できない、お客様の会社に伺って肌で感じなければ決してわからないものです。ぜひ、このサービスをご利用なさってみてはいかがでしょうか。

【ここがポイント!】
 経営戦略の策定の一つとして、SWOT分析というものがあります。
 SWOT分析とは、自社の『強み』、『弱み』、『機会』、『脅威』の4つのカテゴリーで要因分析する手法です。上記で述べたように、数値上だけでは把握できないものを感じ取れるのが訪問サポートであり、これによってお客様の会社の強みをどのように生かし、弱い部分をどのように克服していくのか、より具体的なアドバイスが行えるのです。

決算・税務申告(法人税・消費税)

 決算とは、一事業年度の収益と費用を計算し、そこから利益または損失を算出する、法人最大のイベントです。そしてこの決算の数値に基づき、原則として決算日から2か月以内に税務申告書を作成して税務署等へ提出することになります。お客様が会計事務所に依頼する一番の目的がこの『決算・税務申告』であると思います。
 当法人では、一般法人以外に一般社団法人や学校法人又は医療法人並びに協同組合等様々な企業形態の申告に長年携わっております。

申告までの流れ

※所内チェック・・・・グループ長、副所長、所長等による、提出書類の正確性の確認

【 Step1: 月次処理 】
 毎月の会計データまたは帳面・通帳等の資料をお預かりし、試算表を作成いたします。

【 Step2: 決算処理 】
 決算必要書類をお預かりし、決算書・確定申告書等の税務申告に必要な書類を作成いたします。

【 Step3: 決算会議 】
 所長を含め、担当スタッフ2~3名体制で比較決算報告書、経営分析、キャッシュフロー計算書を作成し、月次とは違った総合的な観点で、将来においての節税対策のアドバイスや、お客様の経営判断の材料となるものを提供し、決算討議と末期の対策などの打合せを実施します。

【 Step4: 所内チェック体制 】
 当法人では、税務申告において3チェックの所内体制(グループ長、副所長、所長等による、提出書類の正確性の確認)を取っていますので、質の高い税務申告体制を整備しております。

【 Step5: 税務申告 】
 原則として、決算日から2か月以内に申告・納税をする必要があります。
 当法人では3チェックの所内体制において申告書類の確認終了後、基本的に電子申告にて税務署に提出いたします。

★ダイレクト納付とは?
 e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預金口座から即座又は指定した期日に口座引き落としにより国税を電子納付する手続きです。
ご利用にあたっての注意点・手続き等の詳細につきましては、国税庁HPをご確認下さい。
→納税には電子納税を利用しよう

【 Step6: 決算報告書のお渡し 】
 税務申告終了後に、決算報告書をお客様へお渡し致します。

【ここがポイント!】
 当法人では、月次試算表作成の早期化により決算・税務申告においても早期化に取り組んでおります。決算・税務申告の早期化によって、早めに税額が確定しお客様の納税準備の猶予がとれるなどの好評を得ています。

 税務申告は、信頼と実績の真下会計にお任せ下さい。

税務調査立会い

 税務調査には『強制調査』と『任意調査』の2種類があります。そのほとんどは『任意調査』です。任意調査の場合原則として事前に「○月○日に調査にしたい」との連絡が入ります。納税者の税務を代理で行うことを示す税務代理権限証書というものがあります。税務代理権限証書の『調査の通知に関する同意』欄に、納税義務者への事前通知は税務代理人に対して行われることについて同意する旨の記載があれば、税務調査の連絡は税理士に来ることになっています

 当法人では、お客様の同意を得た上で税務代理権限証書を申告書に添付して税務署に提出しておりますので、通常当法人に連絡が入ります。そのため、お客様とじっくりと事前準備をした上で、税務調査に挑むことができます。

 税務調査に対しても、当法人は長年の実績があります。税務署に対しても、主張すべきは主張し、納税者に不当追徴課税が発生しないような対応を図っていますので、安心してお任せ下さい。

年末調整・法定調書作成

年末調整
 年末調整や法定調書は年末年始の忙しい時期に作業をしなければなりません。また、年末調整は給与所得者のプチ確定申告とも言われます。そのため、お客様の会社で年末調整事務を担当する人は、毎年年末調整の研修等を受けさせるなどの対策も必要となります。さらに、法定調書は税務署に提出しなければならないものが多数ありますので、自社で行う場合、提出漏れの危険性もあります。
 これらのことから年末調整・法定調書の作成は専門家である当法人にお任せください。

償却資産申告書作成

 事業で使用している償却資産(土地及び家屋以外の固定資産)に課税される税金を『償却資産税』といいます。『償却資産申告書』とは、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)を、1月31日までに償却資産の所在する市区町村等へ申告するものです。

 償却資産税(固定資産税)は、この申告に基づき計算されますが、「課税標準の特例」等の軽減制度によって、税額を軽減できる場合があります。

 上記制度には事前準備が必要なものもあり、当法人においては顧問先様がどのような書類を準備しなければならないのかなどのサポートを行います。

 償却資産申告書の作成は、ぜひ当法人にお任せください。