ふるさと納税とは、“納税”という言葉から“税を納める”と思ってしまうかもしれません。しかし実際は、都道府県・市町村への寄付のことです。
 2,000円を超えた金額を寄付すると、その超えた額が控除の対象となり、所得税と住民税が減額されます。そして、市町村によってはふるさと納税を行った人に対して、その町の特産物(野菜、魚、肉類等)が謝礼品として贈られてきます。

【ポイント!】
 「これほどお得なら、ふるさと納税をたくさん利用した方がお得なのでは?」と思いますよね。
 しかし、ふるさと納税には上限があります。この上限はその年の収入・所得・控除によって変わるため、これらを見積もり上限額を計算しなければなりません。上限額に応じた額をふるさと納税として利用することがお得となります。

 

ワンストップ特例について

 通常、ふるさと納税による所得税と住民税の減額を受けるには確定申告しなければなりませんが、平成27年(2015年)4月1日より、ふるさと納税ワンストップ特例の制度が開始されました。
 これは、確定申告をしなくてもふるさと納税による住民税の減額を受けられるというものです。ワンストップ特例制度では、所得税の控除は行われないため、一見不利に思えますが、所得税の控除に相当する額が住民税の方から控除されますので、不利になるということはありません。
 しかし、この特例制度を受けるためには以下の条件を全て満たしていなければなりません。

  ①会社員であること
  ②年収が2,000万円以下であること
  ③給料を一カ所しか貰っていないこと
  ④確定申告する義務がないこと
  ⑤寄付した自治体の数が5以下であること
  ⑥医療費等の控除を受ける予定のないこと
  ⑦市町村にふるさと納税をするとき申告特例申請書を提出していること

 これらの条件に一つでも当てはまらないものがあると、確定申告をしなければなりません。また、申告特例申請書を提出する場合は個人番号が必要になりますので、個人番号カード等のコピーを送付しなければなりません。

【ポイント!】
 ふるさと納税の謝礼品は、一時所得に該当しますので、その申告年度の一時所得が50万円を超える場合には、一時所得の額に加算する必要があります。謝礼品の合計額が50万円を超えそうな人や申告年度に一時所得が発生しそうな人は注意が必要です。

 

ふるさと納税控除額と限度額の計算

 それでは実際に、ふるさと納税はどのように控除額が計算されて、限度額はどのくらいになるのかというのを、見ていきましょう。

ふるさと納税の概要

 上記の図のように、ふるさと納税の控除額は、①所得税の控除額、②住民税の控除額(基本分)、③住民税の控除額(特例分)に分けて計算されます。

①所得税の控除額

 ふるさと納税額から2,000円を差引いた額に所得税率を乗じたものが控除額となります。この様に、ふるさと納税は税額控除という方式ではなく、所得控除方式(参照【所得控除方式と税額控除方式】)により所得税が減額されます。

 また、ふるさと納税は寄付金であるため寄付金控除の限度額である、その年の総所得金額等の40%が限度となります。

ふるさと納税により減額される所得税の計算式は次の通りです。

所得税減額 = (ふるさと納税-2,000)×所得税率×1.021(復興特別所得税)

◎平成27年以降 所得税速算表

課税される所得金額 税率 控除額 復興所得税を考慮した税率
195万円以下 5% 5.105%
195万円超~330万円以下 10% 97,500円 10.21%
330万円超~695万円以下 20% 427,500円 20.42%
695万円超~900万円以下 23% 636,000円 23.483%
900万円超~1,800万円以下 33% 1,536,000円 33.693%
1,800万円超~4,000万円以下 40% 2,796,000円 40.84%
4,000万円超 45% 4,796,000円 45.945%

◎所得控除方式と税額控除方式

 所得控除・税額控除といわれても分かりづらいと思います。簡単に説明しますと、所得控除方式は税額を算出する前に控除し、税額控除方式は税額を算出した後に控除します。
 控除額が同じ5,000円だった場合に納付税額はどう変わるかを下の表の例でご確認ください。

       所得控除方式        税額控除方式
収入金額 200,000円 収入金額 200,000円
所得控除額 ▲ 5,000円 所得控除額 0円
課税所得 195,000円 課税所得 200,000円
税額(5%) 9,750円 税額(5%) 10,000円
税額控除額 0円 税額控除額 ▲ 5,000円
納付税額 9,750円 納付税額 5,000円
所得税のふるさと納税はこの方式による減額 住民税のふるさと納税はこの方式による減額

② 住民税の控除額(基本分)

ふるさと納税額から2,000円を差引いた額に10%を乗じた額を税額控除します。
住民税の方では、税額控除方式により減額されます。
但し、住民税の控除(基本分)の限度額はその年の総所得金額等の30%が限度となります。

ふるさと納税により減額される住民税の控除(基本分)の計算式は次の通りです。

住民税の控除(基本分)=
    (ふるさと納税-2,000円)×10%(標準税率の市町村民税6%+都道府県民税4%)

③ 住民税の控除額(特例分)

住民税所得割額の20%が限度に、税額控除方式により減額されます。
この住民税の控除額(特例分)は一番上の図でいうと、ふるさと納税額から2,000円を控除した金額から①所得税の控除額+②住民税の控除額(基本部分)を差引き、残りの部分を③の住民税の控除額(特例分)で差引く事によって、ふるさと納税額から2,000円引いた全額が控除されるようになっています。

計算式で表すと

住民税の控除額(特例分)=(ふるさと納税-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)

①+②+③=全体の減税額となり、ふるさと納税のうち2,000円を超える部分は、全額控除されることになります。

★最適な限度額の計算

 一番上の図と今までの説明から、③住民税の控除額(特例分)が住民税所得割額の20%を限度としているため、ここを限度額とほぼ近い額にするようなふるさと納税をする事が最も効率的といえます。そこで、

(効率的ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)=住民税所得割額×20%

 となり、

効率的ふるさと納税額=住民税所得割額(★)×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円

 上の式がふるさと納税の限度額となります。

★住民税所得割額とは、住民税の課税所得から算出された税額から調整控除額を控除した税額をいいます。

 所得税額に応じた限度額は以下の表になります。

課税される所得金額 税率 ふるさと納税限度額を求める計算式
195万円以下 5% 住民税所得割額×23.558%+2,000円
195万円超~330万円以下 10% 住民税所得割額×25.065%+2,000円
330万円超~695万円以下 20% 住民税所得割額×28.743%+2,000円
695万円超~900万円以下 23% 住民税所得割額×30.067%+2,000円
900万円超~1,800万円以下 33% 住民税所得割額×35.519%+2,000円
1,800万円超~4,000万円以下 40% 住民税所得割額×40.683%+2,000円
4,000万円超 45% 住民税所得割額×45.379%+2,000円

※計算結果はあくまで参考値としてご利用ください。計算結果につきまして、何らかのトラブルや損失・損害等が発生したとしても、当法人では責任は負いかねますのでご容赦ください。

 

ふるさと納税利用による効果の具体例

 下記の例をもとに、実際に見ていきましょう。

例:個人事業主 50歳男性

扶養家族
妻 50歳
事業所得
6,000,000円
国民健康保険料
582,000円
国民年金
193,110円

住民税所得割額の計算

事業所得6,000,000円-社会保険料控除(582,000円+193,000円)-配偶者控除330,000円
-基礎控除330,000円=4,565,000円
4,565,000円×10%=456,500円-調整控除2,500円=454,000円

ふるさと納税限度額の計算

454,000円×28.743%+2,000円 = 132,493円

上記の計算により、ふるさと納税の限度額は132,493円となりました。それでは、実際に減税になっているかをそれぞれ数値例で見ていきましょう。

A
ふるさと納税
しない場合
B
ふるさと納税を
132,000円行う場合
C
ふるさと納税を
300,000円行う場合
【 所得税の計算 】
事業所得 6,000,000円 6,000,000円 6,000,000円
社会保険料控除 ▲775,000円 ▲775,000円 ▲775,000円
配偶者控除 ▲380,000円 ▲380,000円 ▲380,000円
寄付金控除 0円 ▲130,000円 ▲298,000円
基礎控除 ▲380,000円 ▲380,000円 ▲380,000円
課税所得 4,465,000円 4,335,000円 4,167,000円
所得税額 475,275円 448,729円 414,423円
①減税額   -  26,546円  60,852円
【 住民税の計算 】
事業所得 6,000,000円 6,000,000円 6,000,000円
社会保険料控除 ▲775,000円 ▲775,000円 ▲775,000円
配偶者控除 ▲330,000円 ▲330,000円 ▲330,000円
基礎控除 ▲330,000円 ▲330,000円 ▲330,000円
課税所得 4,565,000円 4,565,000円 4,565,000円
【 市町村民税 】
課税所得×6% 273,900円 273,900円 273,900円
調整控除 ▲1,500円 ▲1,500円 ▲1,500円
調整控除後所得割額 272,400円 272,400円 272,400円
基本控除 0円 ▲7,800円 ▲17,880円
特例限度額 54,480円 54,480円 54,480円
特例控除計算 0円 54,272円 124,410円
特別控除額 0円 ▲54,272円 ▲54,480円
市町村民税所得割額 272,400円 210,328円 200,040円
②減税額   - 62,072円 72,360円
【 都道府県民税 】
課税所得×4% 182,600円 182,600円 182,600円
調整控除 ▲1,000円 ▲1,000円 ▲1,000円
調整控除後所得割額 181,600円 181,600円 181,600円
基本控除 0円 ▲5,200円 ▲11,920円
特例限度額 36,320円 36,320円 36,320円
特例控除計算 0円 36,182円 82,940円
特別控除額 0円 ▲36,182円 ▲36,320円
都道府県民税所得割額 181,600円 140,218円 133,360円
③減税額   - 41,382円 48,240円
① + ② + ③ 0円 130,000円 181,452円
負担額   - 2,000円 118,548円

※所得税と住民税では、人的控除額(配偶諸控除等)が異なります。

 ご覧のとおり、限度額に近い132,000円をふるさと納税したBの場合に132,000円-2,000円の130,000円が減税され、ふるさと納税を行わないAの支出総額より2,000円多く負担しますが、謝礼品が送られてきますので納税者にはメリットのあるものとなります。