住民税の特別徴収とは

 年末調整が終わり、1月末日までに市町村に給与支払報告書を送ると、5月頃に住民税徴収通知書と住民税納付書が事業主に郵送されてきます。事業主は従業員に支払う毎月の給与から所得税と同じように個人住民税を差し引いて、翌月10日までに市町村へ納付しなくてはいけません。これを特別徴収といいます。

 特別徴収という言葉で勘違いされている事業主も多いようですが、法律で義務付けられているのが特別徴収です。今までは従業員個人が自分で納付する普通徴収も黙認されていたので、人数が少ない、従業員の入れ替わりが多い、事務処理が大変等の理由で普通徴収にしている事業所も多かったようです。

 当法人がある埼玉県では法律通り、全ての事業主に住民税の特別徴収の適用が実施されています。なお、普通徴収が認められる場合は、普通徴収切替理由書の提出及び給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄への切替理由(符号:普A~普F)の記載が必要です。

切替理由(普通徴収が認められる場合)

 符号            切替理由(普通徴収が認められる場合の理由)
符号A 受給者総人員(他市区町村の受給者も含む)が2人以下の場合
符号B 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄該当者など)
符号C 給与が少なく、個人住民税が特別徴収しきれていない者
個人住民税が非課税になる者
符号D 給与が毎月支給されていない(不定期受給)者
符号E 事業専従者
符号F 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

 各市町村のホームページにも詳しく掲載されていますのでご確認下さい。

 

住民税の納期の特例とは

 源泉所得税の納期の特例とほぼ同じです。
 従業員が10人未満の事業主に認められ、毎月納付する代わりに年2回の納付となります。所得税と大きく違うのは納期です。
 6月~11月に徴収した住民税は12月10日までにまとめて納付し、
 12月~翌年5月に徴収した住民税は6月10日までにまとめて納付します。
 源泉所得税は7月10日と1月20日なので、1か月早くなるので注意が必要です。

 新年度の6月分より納期の特例としたい場合は、4月中旬くらいまでに市町村に「納期の特例承認申請書」を提出しなければなりません。申請書のフォーム等は各市町村のホームページで入手できます。市町村によって若干フォームや締切日等が違いますので注意して下さい。

住民税の納付について

 納付金額が記載された住民税の納付書は5月頃に1年分が送られてきます。
 従業員の住民税の金額に変更があった場合は、二重線で訂正して利用することができます。詳しくは市区町村にお問い合わせ下さい。
「毎月10日までに銀行ヘ納付に行かなくてはならないのがちょっと大変」という方は、インターネットバンキングを利用すると便利です。

退職者の手続きに注意

 事業主は従業員が退職した際、市町村に「給与所得者異動届出書」を提出しなければなりません。これを行わないで退職した従業員の住民税を差し引いて住民税を納付するだけにしておくと、市町村から連絡がきます。
 また、住民税は毎年6月~翌5月までの1年度分となっていますが、1月以降に退職された従業員からは、5月までの住民税全額を徴収しなければなりません。こちらも忘れてしまう方が多いのでご注意ください。