令和5年(2023年)10月1日から

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました

 

 消費税の課税事業者である取引相手が消費税の仕入税額控除をうけるためには取引時に交付されたインボイス(適格請求書)の保存が必要になります。インボイスを発行できないと取引先が仕入にかかる消費税の税額を控除できないことになります。取引先が消費税の仕入税額控除できないと取引に影響が生じることも考えられ、取引量(売上)が減ったり、取引価額について値引きを要請される可能性もあります。

 ただし、取引先(売上相手)が以下の場合は取引に影響は少ないと考えられます。

  • 売上相手が消費者又は免税事業者である場合
  • 売上相手の事業者が簡易課税制度を適用している場合
  • ★消費税の簡易課税制度を適用している場合は、業種によりみなし仕入率が決まっており、インボイスの必要がないため。
    ★インボイス制度導入後の取引への影響に配慮して経過措置が設けられております。免税事業者からの仕入れについてはインボイス制度実施後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割の仕入税額控除が可能となっています。

     このようにインボイス制度による影響は事業の取引内容によって違いますので、インボイス発行事業者になることの有利不利を十分検討し、登録申請をするかしないかを決められることをおすすめします。

     適格請求書発行事業者として登録しなければインボイスを発行することができません。

     適格請求書発行事業者の登録には、納税地の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要となります。登録申請を希望される事業者の方はぜひ当法人『真下会計』へご相談ください。

     インボイス(適格請求書)発行事業者になると、その登録日から課税事業者となり、要件を満たした請求書やレシート(適格請求書)の発行が求められようになります。消費税の申告や納税が必要となります。消費税の申告業務を税理士に依頼した場合には、売上規模等に応じて申告報酬がかかります。

     インボイス(適格請求書)発行事業者の登録の取り消しを求める届出書を提出し、消費税の免税事業者に戻ることもできます。翌課税期間から免税事業者に戻るには、課税期間の末日から31日前までに届出を提出しなければならないので注意が必要です。

     詳細は、国税庁「インボイス制度」のHPを参照して下さい。