有限会社は特例有限会社に。

 平成18年(2006年)5月の会社法施行により有限会社は法律上「特例有限会社」となり、新たに設立することはできなくなりました。しかし、通常は特例有限会社と名乗るのではなく、今までと同様、有限会社と名乗れます
 また、有限会社を株主会社に変更することもできます。

会社法によって何が変わったのか

 どこが変わったのかと思っておられる方も多いと思います。まずは、法務局で履歴事項全部証明書(謄本)を取得してみて下さい。
 登記事項証明書の記載内容が大幅に変更になっています(下図参照)。それに伴い、会社の決議機関が社員総会ではなく株主総会となりました。

登記事項証明書でご確認下さい

 当法人では、全てのお客様に対して「株主・役員管理一覧表」を作成して打合せの際に提示し、毎年、お客様に異動状況を確認しています。役員の任期のある株式会社と違い有限会社は役員の任期がないため、最新の謄本をとっていない会社が多いようです。これまでにも、謄本を取得してみたら、取締役の住所や氏名変更の登記がされていなかったり、死亡した役員が未登記のままだったりという例がありました。
 一度、謄本で役員や住所を確認すれば、翌年以降は異動の有無の確認だけでいいので、是非、謄本を取得し確認してみて下さい。

 ご不明の場合はお気軽にご連絡下さい。当法人が適正に対処できるようアドバイスします。