決算期の変更を行うと、消費税の基準期間等に影響を及ぼす場合があります。

 法人が様々な理由により、事業年度を変更することは度々見受けられます。
 グループ間企業の事業年度を合わせるためや、解散によるものが多いと思いますが、その事業年度の変更によって翌々課税期間の消費税の計算に影響を及ぼす場合があります。

 消費税の課税事業者や簡易課税の適用の判定をする基準期間は、基本的には前々事業年度の課税売上を用いますが、事業年度の変更した場合、1年に満たない事業年度が発生するため、変更以後の事業年度において基準期間の課税売上が単純に前々事業年度の課税売上というようにはなりません

 では、事業年度を変更したときの基準期間がどのように判断されるのかを具体例を交えながらご説明したいと思います。

消費税法上の基準期間

 消費税法第2条1項14号では、次のように定義が記されています。

基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した事業年度を合わせた期間)をいう。


 ここで注目していただきたいのは、カッコ書きで記された内容です。次の3つのケースを基にご説明いたします。

 ケース1 

 第1期・・・x1年4月1日~x2年3月31日

 第2期・・・x2年4月1日~x3年3月31日

 第3期・・・x3年4月1日~x3年7月31日(期間変更)

 第4期・・・x3年8月1日~x4年7月31日

 第5期・・・x4年8月1日~x5年7月31日

 ケース1の場合、第5期の基準期間は、開始の日(=x4年8月1日)の2年前の日(=x2年8月2日)の前の日(=x2年8月1日)以後、1年を経過する日(=x3年7月31日)までの間に開始した各事業年度を合わせた期間となりますので、この場合、第3期のみが基準期間の対象ということになります。

 

 ケース2 

 第1期・・・x1年4月1日~x2年3月31日

 第2期・・・x2年4月1日~x2年7月31日(期間変更)

 第3期・・・x2年8月1日~x2年12月31日(再度期間変更)

 第4期・・・x3年1月1日~x3年12月31日

 第5期・・・x4年1月1日~x4年12月31日

 ケース2の場合、第5期の基準期間は、開始の日(=x4年1月1日)の2年前の日(=x2年1月2日)の前の日(=x2年1月1日)以後、1年を経過する日(=x2年12月31日)までの間に開始した各事業年度を合わせた期間となりますので、この場合、第2期と第3期を合わせた期間が基準期間となります。
 単純に2期前のみが基準期間になるとは限りませんので注意が必要です。

 また、上記のケースの場合、基準期間が1年に達していないので、課税売上高を1年分に換算して課税事業者や簡易課税適用の判定をする必要がありますので併せてご注意ください。
 ケースによっては基準期間が1年を超える場合もあります。

 

 ケース3 

 第1期・・・x1年4月1日~x2年3月31日

 第2期・・・x2年4月1日~x2年8月31日(期間変更5か月)

 第3期・・・x2年9月1日~x3年5月31日(期間変更9か月)

 第4期・・・x3年6月1日~x3年12月31日(変更期間7か月)

 第5期・・・x4年1月1日~x4年12月31日

 ケース3の場合も、基準期間は第2期と第3期の合算した金額になりますが、合計期間が14か月となりますので、1年分の課税売上高に換算する必要があります

 以上のように、法人の場合は状況によって基準期間が複数期になることがあります。解散・清算時は事業年度が変更になることが多いと思いますので特に注意が必要となります。

 

2024/02/09
真下会計 小松