令和6年(2024年)以降に住宅ローン減税を受けるには、省エネ性能が必須となります。

 令和6年(2024年)・令和7年(2025年)に新築住宅に入居する場合、令和6年(2024年)1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があり、省エネ基準に適合しない住宅は対象から除かれます。

 ただし、令和6年(2024年)以後の入居であっても、「令和5年(2023年)12月31日までに建築確認を受けている」場合、または「令和6年(2024年)6月30日までに竣工済である」場合は、借入限度額2,000万円、控除期間10年間の住宅ローン減税の対象となります。
 住宅ローン控除の適用を受ける場合は、原則、合計所得金額が2,000万円以下、床面積が50㎡以上など一定の要件を満たすとともに、省エネ性能の証明書として、「建設住宅性能評価書」の写しまたは「住宅省エネルギー性能証明書」の添付が必要になります。


国土交通省|住宅ローン減税(PDF)より