お客様から「自動車の注文書や契約書に印紙貼り付け欄があるけど印紙貼るの?」という問い合わせがあります。

 今回はこれについてまとめたいと思います。

 自動車の売買契約書及び注文書は基本的に動産の讓渡に関する契約書なので、印紙の貼付は原則必要ありません。しかし、印紙の貼付が必要となる場合があります。キーワードは三つです。

  ①取り付けや塗装、改装の記載がある
  ②下取りがある
  ③中古車の購入

①取り付けや塗装、改装の記載がある

 近年、新車や中古車を購入時にドライブレコーダーを取り付けてもらう事が多くなっていると思います。このように、ドライブレコーダーやカーナビの取り付けや追加で塗装や改装を行う場合、これらの作業は請負になります。これは第2号文書にあたり、作業金額等が1万円以上であれば印紙の貼付が必要となります。

 注意が必要なのはコミコミ記載の注文書等です。車両本体価格と作業代が別記されていれば問題ありません。仮に車両本体価格が490万円でドライブレコーダー取り付けコーティング塗装代20万だったとします。それぞれ別記されていれば請負部分に関するものは20万円のため200円の印紙で済みます。しかし、510万円(車両、塗装代含む)などと記載され、内訳がわからない場合には510万円が請負金額となってしまうため、印紙税は1万円となります。請負作業がある場合には必ず別記してもらうようにしましょう。

②下取りがある

 平成17年(2005年)1月1日より自動車リサイクル法が施行され、新車購入時にリサイクル料を預託するようになりました。車購入時に下取りがある場合、リサイクル預託金相当額の讓渡は金銭債権の譲渡にあたるため、第15号文書となり、リサイクル預託金相当額が1万円以上であると200円の印紙の貼付が必要となります。

 

③中古車の購入

 中古車の購入時には、平成17年(2005年)1月1日以降登録された車であれば車両代金とリサイクル預託金相当額も一緒に取得しているため、金銭債権の讓渡にあたり、第15号文書となり、リサイクル預託金相当額が1万円以上であると200円の印紙の貼付が必要となります。
 一方、平成16年(2004年)12月31日以前に初年度登録された中古車を購入した場合には、リサイクル料の預託がされていない可能性があります。
 中古車取得時に新規でリサイクル料を支払う場合には、金銭債権の讓渡にあてはまらないため、不課税文書となります。
 しかし、リサイクル料が預託済みであり、契約書等にリサイクル料相当額の記載がされている場合には、第15号文書となり、リサイクル預託金相当額が1万円以上であると200円の印紙の貼付が必要となります。

※第2号文書と第15号文書の両方に該当する場合には、第2号文書となります。(印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3)

 

フローチャート (新車の場合)

フローチャート (中古車の場合)