令和5年(2023年)10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。
インボイス制度は税務上の問題と捉えがちですが独占禁止法や下請法にも注意が必要です。
買い手側事業者が免税事業者に対して想定される対応
①仕入れ先免税事業者に課税事業者となることを要請し
インボイス登録を勧める
②仕入れ先免税事業者に価格の引き下げを要求する
③仕入れ先免税事業者との取引を打ち切る
①について・・・
課税事業者への転換を要請することはそれだけでは問題にならないと思われます。しかし、優越的地位にある買い手側事業者が、要請に応じない場合には取引を打ち切ることや取引価格を引き下げたりする可能性があることを示唆して要請を行った場合には優越的地位の濫用や下請法違反とされるおそれがあります。
②について・・・
買い手側事業者にとっては免税事業者からの仕入れは仕入れ税額控除ができなくなることを意味しますから、この分を補おうとすることが考えられます。買い手側事業者側で増加することになる消費税負担について、買手側と仕入れ先免税事業者とで分担するための価格引き下げについて交渉することは認められると思われます。
③について・・・
取引先の選択は自由です。課税事業者への転換要請や消費税負担の分担を意図した価格引き下げの交渉が合意に至らず、取引を打ち切ることを選択したとしても、優越的地位の濫用や下請法違反として直ちに問題となることはないと思われます。
免税事業者がこれまで享受していた「益税」という利益を失うことは避けられない税法の改正となっております。適切な納税を実現し、取引が継続することを期待しています。
詳細は公正取引委員会|インボイス制度関連コーナー、免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aを参照して下さい。