令和5年(2023年)4月1日から
遺産分割のルールが変わります

 

 最近は所有者不明の土地や建物が、治安や環境・公共工事の際の手続きに支障をきたすケースが増加しており、これらの問題解消のために相続登記の免許税・印紙の減免を行うなど、相続登記の勧奨をしていることはご存じですか。

 あわせて『来春から遺産分割の期限が設定される』という話を見聞きした方もいらっしゃるのではないかと思いますが、それは内容に若干の誤解があります。

 結論としては、遺産分割協議の期限が設けられたわけではありません。ですが、特別受益(贈与などで一部の相続人が被相続人から生前に財産を譲られたもの)と寄与分(相続財産の増加に一部の相続人が特別の寄与をした場合・法人や事業の後継者や介護による寄与分など)の主張は相続開始から10年の期間制限が設けられたため、10年を経過すると主張できなくなりました、が正解です。

 民法等の一部改正による遺産分割の見直しは令和5年(2023年)4月1日が施行日。根拠法は『新民法904条3』です。

 

【 原則 】
 相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過したのちにする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)による。

【 例外・救済規定 】
 ①10年経過前に相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
 ②10年の期間満了6ヶ月以内に、遺産分割請求をすることができない事由が相続人にあった場合において、当該事由消滅時から6ヶ月経過前に当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求したとき。

【 経過措置 】
 改正法の施行日である令和5年(2023年)4月1日より前に被相続人が死亡した場合の遺産分割についても、改正法のルールが適用されますが、施行時から5年の経過措置が設けられています。

まとめ

 特別受益や寄与分の主張ができる相続人がいる場合には、相続開始(被相続人の死亡)から10年が経過してしまったら当該主張できる相続人が不利益を被ることが想定されます。申告がある場合には被相続人死亡時から10ヶ月以内の相続税申告をする必要があります。
 申告の際には遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することが望ましいとされています。相続税の申告が必要でない場合でも、遺産分割協議書の作成をしておくと登記や預金残高の解約や名義変更がスムーズに行え、相続人間の話の行き違いを防げるなどのメリットがあります。
 あなたに権利の主張の余地がある場合には、早めに遺産分割協議を相続人間で行うか、家庭裁判所の調停手続きを行うなどの対応の検討が必要と言えるでしょう。

 余談ですが、相続税の「小規模宅地等の特例」、「配偶者税額軽減特例」の適用は遺産分割がなされていることが要件であることはお忘れなく。