相続に関する規定を定めている法律は民法の相続編相続税法の2つです。
 民法には、亡くなられた方(被相続人)の財産がどのように承継されるかなどの基本的ルールが定められており、この部分は民法の相続編(もしくは相続法)と呼ばれています。
 我が国では急速に高齢化が進み、社会や暮らしが変化しており、このような変化に対応するために平成30年(2018年)7月に民法の相続編が改正されました。この改正された民法の相続編に基づき遺産分割や相続税申告において、いくつか変更点があります。

平成31年(2019年)1月13日より
▶ ①自筆証書遺言の要件緩和

令和元年(2019年)7月1日より
▶ ②婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
▶ ③預貯金の払戻し制度の創設
▶ ④遺留分制度の見直し
▶ ⑤特別寄与の制度の創設

令和2年(2020年)4月1日より
▶ ⑥配偶者居住権の創設

令和2年(2020年)7月10日より
▶ ⑦法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設


上記改正のポイントを簡単にまとめてみました。

 

①自筆証書遺言の要件緩和

 これまでの自筆証書遺言は、全て自分で手書きしなくてはなりませんでしたが、今回の改正で財産目録は手書きしなくてもよくなり、自筆証書遺言がより作成しやすくなりました。パソコンで財産目録を作成したり、通帳や不動産の謄本のコピーの添付が認められましたが、コピーした資料の余白には自筆署名と押印が必要です。
 作成した自筆証書遺言を法務局で保管する制度(上記⑦)は、令和2年(2020年)7月10日から始まりました。この保管制度を利用すると家庭裁判所での検認も不要になりますので、今後自筆証書遺言の利用が増えるのではないかと予想されます。

 

②婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

 婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈または生前贈与した場合、贈与された居住用財産を相続財産として取り扱わないこともできるようになったことにより、亡くなられた方(被相続人)の遺贈や贈与の意向に沿い、残された配偶者には今までの制度と比べてより多くの財産を取得することができるようになりました。

 

③預貯金の払戻し制度の創設

 各相続人は単独で遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。これにより、亡くなると預金がおろせず、葬儀費用やその他支払いに困るようなことをある程度は避けられるようになりました。

 

④遺留分制度の見直し

 遺留分を侵害された者は、遺留分侵害額に相当する金銭で請求することができるようになりました。これによって遺留分減殺請求権の行使により不動産などに共有状態が生じることを回避できるようになるのと、目的財産を受遺者に与えたいとする遺言者の意思を尊重することができるようになりました。

 

⑤特別寄与の制度の創設

 相続人以外の親族(例えば息子の嫁)が亡くなられた方(被相続人)の療養看護やその他労務の提供などを無償で行った場合は相続人に対して特別寄与料の請求をすることができ、介護等の貢献に報いることができるようになりました。

 

⑥配偶者居住権の創設

 配偶者が相続開始時に被相続人所有の家に居住していた場合は、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身または一定期間その家に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。ただし、居住権には、その家を売却したり自由に賃貸する権利はありません。
 配偶者居住権には、配偶者短期居住権と配偶者長期居住権の二つがあります。短期居住権は、相続開始後遺産分割が確定するまでもしくは最低6か月間は無償で継続居住できる権利で、長期居住権は長期~亡くなるまでに無償で居住する権利です。
 この居住権の創設により、住んでいた家以外に財産があまりなく、残された配偶者が遺産分割のために住み慣れた家を出ていかなくてはいけなくなるようなことが避けられます。配偶者が住んでいる家を相続財産として取得するので、他の財産(現預金など)が受け取れず生活費に困ってしまうことも回避できることにもなります。このように配偶者居住権の創設により残された配偶者の権利がより守られことになります。
 配偶者居住権は、相続税申告では定められた計算式に基づき評価された価額で相続財産として扱われます。さらに、配偶者居住権を取得した配偶者が死亡した場合(二次相続)は、配偶者居住権は消滅するので二次相続において課税財産とはなりません。

 

⑦法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

 自筆証書遺言を作成した方が申請すれば法務局で遺言書を保管することができるようになります。相続人や受遺者は法務局(遺言保管所)にて遺言書が保管されているかを調べたり、遺言書の写しの交付を請求することができるようなります。

 

 以上が民法の相続編の改正のポイントですが、詳細については法務省のホームページを参照ください。