令和3年度、令和4年度の税制改正大綱でも討議がなされたものの見送りとなりましたが、つい先日の令和3年(2021年)12月10日発表では、もう一歩踏み込んだ『贈与税と相続税の一元化』への方針が発表されました。
『贈与税と相続税の一元化』とは、いわゆる富裕層を中心に暦年(生前)贈与等で節税を図っておき相続時の納税額を小さくすることに対しての不公平感を解消するために、贈与税と相続税を統合しようという動きのことをいいます。

相続税の課税方式

 わが国では明治38年(1963年)に相続税の課税が始まり、それ以降様々な変遷を経て現在の『法定相続分課税方式』による相続税となっていますが、そもそも相続税の課税方式の考え方には2パターンあります。

 ①相続される人(被相続人)の遺産に直接課税する『遺産課税方式』
 ②故人から遺産を相続する人(相続人)が相続する財産に応じて課税される『遺産取得課税方式』

 日本では①と②をミックスした課税方式となっています。

 現行では、暦年贈与により生前から子や孫へ財産の移転を図ることが主流でしたが、今後の税制改正大綱で採択がされれば、この暦年贈与分は被相続人の財産として持ち戻しされることになります。(ここでいう持ち戻しとは、遺産分割において生前に被相続人から受益を受けた者がいる場合に、その受益分を相続財産に加えて財産総額を算出し、各人の相続分を公平に算定すること)

 ここ数年は、資産家だけでなく一般のサラリーマンであっても、相続税の基礎控除などが引き下げられたことにより相続税の申告が必要になるケースが増加しています。

贈与についての考え方として

 暦年贈与の効果としては、110万円までの贈与に対する非課税枠を使って、毎年110万円ずつの贈与を行うことにより、被相続人の財産額を減少させ、相続人の相続時における納税資金等の確保ができると考えらます。(もちろん財産総額によっては贈与税を払っても相続税に対する節税効果がある場合も多々ありますので、詳細は税理士等にご相談ください)
 よって、被相続人がお元気なうちから長く贈与を行ってもらうことが望ましいと言われています。

 ただし現行法でも被相続人死亡の3年以内の贈与については財産総額に持ち戻しされます。

 しかし今後の改正により、この暦年贈与による財産移転部分も被相続人死亡の3年以内だけでなく10年から15年以内を被相続人の財産として持ち戻しされる可能性があります。
 ですが、今までの税制改正に倣うのであれば改正前のものについては遡及されず、改正後からのものについては課税される公算が高いと予想されるので、令和4年度の税制改正大綱で仮に決定しても、税制改正の施行日は2023年(令和5年)1月1日か、もしくは同年4月1日からになると思われます。

 つまり、令和3年(2021年)中と令和4年(2022年)中の暦年贈与は現行通りでできるということになるわけです。

相続時精算課税制度について

 今さら暦年贈与をしなくても・・・とお考えの方もいらっしゃると思いますが、住宅取得や子育て資金・結婚資金の贈与も廃止・縮小の方向にあります。

 平成15年(2003年)に導入された『相続時精算課税制度』もありますが、利用した時の評価額で相続発生時にその財産が加算されますので、節税にならないこともあり注意が必要です。

 仮に改正前のものも遡及して財産額に含めるとなった場合でも、相続税の納税用資金としてすでに相続人に資産の移転がなされていると考えて暦年贈与を行っておくことは無駄にはならないと言えるのではないでしょうか。

 少額でも相続税の課税が見込まれる方はご家族と相談の上、各相続人にいつどのぐらいの額を贈与するのかしないのかなど暦年贈与の検討を行うことをおすすめします。