勘定科目内訳明細書の様式が変更

「インボイス登録番号」「法人番号」の

記載欄が新たに追加

 

 令和5年(2023年)6月30日、国税庁は『「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)』を公表しました。その中で、令和6年(2024年)3月1日以後終了事業年度分より一部の勘定科目内訳明細書について、「登録番号(法人番号)」欄が追加され、相手先のインボイス登録番号または法人番号を記載した場合には、その相手先の名称及び所在地の記載を省略することができるとされました。

「登録番号(法人番号)」の記載欄が追加された勘定科目内訳明細書

  ○受取手形の内訳書
  ○売掛金(未収入金)の内訳書
  ○仮払金(前渡金)の内訳書、貸付金及び受取利息の内訳書
  ○固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る)の内訳書
  ○支払手形の内訳書
  ○買掛金(未払金・未払費用)の内訳書
  ○仮受金(前受金・預り金)の内訳書、源泉所得税預り金の内訳
  ○土地の売上高等の内訳書
  ○地代家賃等の内訳書、工業所有権等の使用料の内訳書
  ○雑益、雑損失等の内訳書


「登録番号(法人番号)」の記載欄が追加された勘定科目内訳明細書

 なお、新たに「登録番号(法人番号)」欄が追加されますが、インボイス登録番号または法人番号を記載するかは任意とされており、従来どおり、相手先の名称や所在地を記載しても差し支えないということです。