会社法第440条で、『全ての株式会社は、定時株主総会の承認後に遅滞なく貸借対照表またはその要旨を公開しなければならない』と義務付けられています。大会社については損益計算書も含みますが、有限会社は免除されています。
 また、会社法976条で決算公告を怠った場合100万円以下の過料処分(罰金)が定められています。実際に過料を受けた事例がないため、減資等どうしても必要な場合のみ決算公告をする会社が多く、ほとんどの中小企業が決算公告をしていないのが現状です。

公告の方法

 定款で定めますが、定めていない場合は官報となります。官報・日刊新聞・インターネットのHPへの掲載(電子公告)の中から選択します。
 決算公告のみ電子公告も可能です。公告方法は登記事項なので、HPアドレスも登記が必要です。

掲載内容と回数

 官報と日刊新聞の場合、定時株主総会の後、要旨を1回掲載すれば大丈夫です。
 ホームページの場合、全文を連続して5年間掲載しなければいけません。

費用

官報
6万円~12万円程度です。
日刊新聞
掲載誌や枠の大きさにより違いますが、数十万円必要な場合もあります。
電子公告
調査機関による調査 1回20万円程度です。

 決算公告のみ電子公告で行う場合、調査は不要(会社法941条)です。
 自社にホームページがない場合、専門業者のホームページへの掲載も可能です

公告方法の選択について

 費用がかかっても目立たないようにしたい場合は日刊新聞。費用は少しかかっても、あまり見られたくない場合は官報を。費用を抑えたい、決算書をみられてもかまわない場合は電子公告を選択します。

メリット・デメリット

 官報は一般の人は購読していませんが、金融機関等はチェックしていることが多いです。ホームページは、費用は抑えられますが取引先等にも会社の預金や負債の状況を把握されてしまいます。5年分みることができるので業績の変動等も把握されやすいということもあります。

 法律で義務付けられている決算公告ですので、他の会社が行っていないからやらないというのではなく、自分の会社に一番ふさわしい方法を選んで掲載していくというのが、今後必要だと思われます。

 登記からホームページへの掲載は当事務所と提携企業である㈱埼玉電算研究所にお任せ下さい。